読込中..........「確定申告」とは
確定申告(かくていしんこく)とは税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。本項では、主に1について記述する。個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し納付すべき所得税額を確定すること法人が原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること消費税の課税事業者である個人又は法人が課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること目次1 個人の所得税確定申告1.1 更正の請求、修正申告2 確定申告の必要がある場合2.1 給与所得がある場合2.2 公的年金(雑所得)のみの場合2.3 退職所得がある場合3 確定申告を行うと税金が戻る場合3.1 所得控除(総所得金額からの控除)3.2 税額控除(所得税額からの控除)3.3 その他4 所得税の計算5 確定申告書の作成と提出6 21世紀以降のイメージキャラクター7 関連項目8 外部リンク//[編集] 個人の所得税確定申告自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。
申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。2008年度についての申告期間は2009年2月16日から3月16日まであったが、2009年度の申告時期は通常通り(2010年2月16日から3月15日まで)となる。
ただし源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16・17日)までの間でも申告書を提出することができる。なお納税申告となる者が誤って2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16・17日)以前に申告書を提出した場合も申告期限まで税務署等が預るとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではない。また、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。
確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。
なお広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また還付申告の場合は申告期限が設けられている一部の例外を除いて確定申告期限そのものが無いため、時効前であれば一年中いつでも問題なく提出できる。ただし、同一人物が同一年度中に複数枚の確定申告書を提出することはできない(もし誤って複数枚提出した場合は後日税務署から呼び出しがかかり、複数枚の申告内容を合算した修正申告または更正の請求の手続を取らされることとなる)。[編集] 更正の請求、修正申告確定申告をした後に申告内容に誤りや変動などが判明した場合には納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。
更正の請求は納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。[編集] 確定申告の必要がある場合計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。[編集] 給与所得がある場合給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には原則として確定申告の必要がある。 (Wikipediaで詳細を見る...)
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